障がいの状態とは
障がいの程度を認定する場合の基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)および厚生年金保険法施行令別表第2(障がい手当金)に規定されています。
その障がいの状態の基本は、次のとおりです。
1級
身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。
具体的には、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
2級
身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
具体的には、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
3級
「傷病が治癒したもの」にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」 にあっては、 労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
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