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障がい年金の種類と受給要件

障がい年金の種類


障がい年金には、「障がい基礎年金」「障がい厚生年金」「障がい共済年金」があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障がい年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者には「障がい基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障がい厚生年金」、共済年金の被保険者には「障がい共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障がい等級が1・2級であれば障がい基礎年金も併せて支給されます。

<受給要件> 次の条件のすべてに該当する方に支給されます。

①障がい基礎年金(国民年金)

(1)国民年金の被保険者期間中または20歳前や被保険者の資格を失った後に、障がいの原因となった病気やけがの(初診日)があること。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。)

(2)上記(1)の病気やけがによる障がいの程度が、20歳に達したとき、または障がい認定日において、障がい等級表の1級または2級のいずれかの状態になっていること。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。

②障がい厚生年金(厚生年金)

(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障がいの原因となった病気やけがの(初診日)があること。

(2)上記(1)の病気やけがによる障がいの程度が、障がい認定日において、障がい等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。

(3)保険料の納付要件を満たしていること。

※障がい認定日においては障がいの状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合に障がい厚生年金を受けられることがあります。

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