障がい年金の種類と受給要件
障がい年金の種類
障がい年金には、「障がい基礎年金」「障がい厚生年金」「障がい共済年金」があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障がい年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者には「障がい基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障がい厚生年金」、共済年金の被保険者には「障がい共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障がい等級が1・2級であれば障がい基礎年金も併せて支給されます。
<受給要件> 次の条件のすべてに該当する方に支給されます。
①障がい基礎年金(国民年金)
②障がい厚生年金(厚生年金)
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