用語説明

※年金機構のパンフレットより抜粋

初診日

初診日とは、障がいの原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
・同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障がい認定日

障がい認定日とは、障がいの程度を定める日のことで、その障がいの原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

保険料の納付要件

保険料の納付要件とは、初診日の前日において、

①初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3 分の2 以上であることとなります。
※ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、①の特例として、

②初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。
※初診日が、平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。