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請求に必要な書類

診断書

診断書の様式は障がい部位によって8種類あります。

診断書は、医師が作成し発行する証明文書であって、診察による人の健康上の状態を医学的に証明するもので、医師のみが作成できるものです。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は自分の障がい状態を自ら申し立てる唯一の書類です。

また、請求する方にとってみれば自身の障がいの実情等を申し立てる唯一の書類であり、大変重要なものです。

受診状況等証明書


受診状況等証明書は、初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なっている場合に、提出を求められる書類です。よく「初診日証明」とも言われます。

障がい年金は、初診日が無ければ(医者にかかっていないと)請求できません。
初診日の証明が取れない時は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。

年金請求書

障がい基礎年金請求用と障がい基礎年金・障がい厚生年金請求用との2種類があります。

初診日が共済組合の場合は、請求用紙は異なります。
この年金請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。

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