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がん

癌(悪性申請物)により障がい年金を請求出来ることは、一般にあまり知られていませんが、すべての癌が、障がい年金の対象です。がんの治療には、多額のお金がかかる事も少なくありません。障がい年金の権利を主張することで、経済的負担を軽くする事が可能になります。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

抗がん剤治療中、または治療の副作用で生活や仕事に支障が出ている方など

がんで障がい年金を申請する際のポイント

手続きをする際は、診断書の種類に注意することが必要です。
癌の場合、「その他の障がい用という診断書」で申請するのが一般的です。
審査では、癌によって日常生活がどれだけ制限されているかを判断し等級をつけていきます。
また自覚症状がどれだけ出ているかも重要です。全身衰弱、倦怠感、発熱、痛み、易感染症など、癌による(または薬の副作 用による)症状がある場合は、すべて記入してもらう事が重要です。

心臓疾患(心臓ペースメーカー装着)

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

心臓の不整脈で心臓ペースメーカーを装着した方など

障がい認定日は特例で、ペースメーカーを装着した日になります。
つまり、初診日から1年6ヶ月経過していなくても、装着した日から申請が可能です。
*障がい等級は3級以上となります。

腎臓病による透析・糖尿病による透析

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

慢性腎不全・糖尿病性腎症などで、人工透析療法を受けている方など

障がい認定日は、特例で透析療法開始日から3月経過日となります(ただし、初診日から1年6月経過していない場合に限ります)。
*障がい等級は2級以上となります。

腎臓病による透析・糖尿病による透析で、障がい年金を申請する際のポイント

腎臓病、糖尿病は、長い経過があり、初診日を特定するのが難しい場合が多くなります。
人工透析を導入した日が、必ずしも初診日という訳でもありません。
<腎臓病による透析>
基本的に腎炎として初めて医師診断を受けた日となりますが、その前に健康診断で尿たんぱくなどが指摘されたときは、健康診断を受けた日が初診日となることがありますので注意が必要です。
<糖尿病による透析>
糖尿病で受診するよりも早くに健康診断で尿糖や高血糖が指摘されていると、健康診断を受けた日が初診日になる可能性があることです。また糖尿病の指摘の前に網膜症などで眼科を受診していると眼科診が初診日となることもあります。

初診日がかなり昔にある場合は、初診日の証明が取れない場合がありますが、その場合は他の方法で初診日を証明しなければなりません。
また、透析療法開始日によっては、事後重症請求の可能性もあります。

以上の事から、請求手続きが複雑になりますので、一度ご相談下さい。

関節リウマチ

関節リウマチは膠原病の一種で、異常な免疫のために引き起こされます。関節炎を特徴としており、発病すると、膝、足首、足の指、肩、肘、手首、手の指などあらゆる関節に痛みが生じ、時間の経過とともに身体の機能を奪っていきます。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

両足の関節に痛みがあり、歩行が困難な方など

関節リウマチで障がい年金を申請する際のポイント

障がい年金では、関節リウマチについては四肢障がいとして認定されるケースが多く、上肢、下肢の機能低下に応じて等級が決められています。審査では、障がいの程度を「関節可動域の制限」と「筋力低下」の2つの観点からみていきます。しかし、関節リウマチについては、以上の2つだけではなく、「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に審査することとなっています。

障がい年金の手続きをするうえで、もっとも重要なのは、この「日常生活動作」に抜け(未記入箇所)がないかをチェックすることです。(記入されていない項目は、異常なしとみなされるケースがあります。)

当センターで診断書をチェックする際は、
上記3項目について不備やミスがないかを確認し、不当な決定がなされることを防ぎます。

うつ病

あまり知られていませんが、うつ病で障がい年金が請求できます。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

うつ病で、就労が出来ず、収入が得られない方など
うつ病で通院をしているが、医師から障がい年金の話を教えてもらえなかった方など
(精神科の医師とはいえ、年金請求のエキスパートではありません)

躁うつ病・うつ病における障がい認定基準

躁うつ病・うつ病における、各等級に相当する程度の状態は下記の様に定められています。

障がいの程度
障がいの状態
1級
高度の気分、意欲・行動の障がい及び高度の思考障がいの 病相期があり、かつ、 これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、 常時の介護が必要なもの
2級
気分、意欲・行動の障がい及び思考障がいの 病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、 日常生活が著しい制限をうけるもの
3級
気分、意欲・行動の障がい及び思考障がいの 病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限をうけるもの

<2級のポイント>
病相期があり、これが持続したり又はひんぱんに繰り返されるとは
→症状が原因で、日常生活を普通に送ることが出来ない程度。経過も非常に重視される

日常生活が著しい制限を受けるものとは
→必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。

<3級のポイント>
病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり繰り返されるとは
→労働に制限を受けるものの、日常生活にさほど支障がない程度の病状

労働が制限を受けるものとは
→労働が制限を受けているか否かは、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とした上で判断されます。(※残業できない、休職等)

統合失調症

統合失調症とは、
直接の原因がないのに考えや気持ちがまとめられなくなり、その状態が長くつづくことにより行動がぎくしゃくしてしまい、困難や苦痛を感じ、回復には治療や援助が必要になる病態です。
※統合失調症とは、2002年まで「精神分裂病」と呼ばれていた病気です。10代~40代位までの世代に統合失調症は起きやすく、約100人に1人の割合でかかる病気です。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

就労が出来ず、仕事と生活に支障が出ている方など

統合失調症における障がい認定基準

統合失調症で障がい年金をもらう為には以下の等級基準に該当している必要があります。

障がいの程度
障がいの状態
1級
高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障がい、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、 常時の介護が必要なもの
2級
残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障がい、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限をうけるもの
3級
残遺状態又は病状があり、 人格変化の程度は著しくないが、思考障がい、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限をうけるもの

<2級のポイント>
人格変化、思考障がい、その他妄想・幻覚等の異常体験とは
→3級が「人格変化は著しくないが」としている事から、2級ではこの人格変化がある程度必要。 ただ、以前は症状を中心に等級判定していた様ですが、現在は日常生活に重きを置いて判定されます。

日常生活が著しい制限とは
→必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。

<3級のポイント>
人格変化は著しくないが、思考障がい、その他の異常体験があるとは
→労働に制限を受けるものの、日常生活にさほど支障がない程度の病状

労働が制限を受けるものとは
→労働が制限を受けているか否かは、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とした上で判断される。

精神の障がい用診断書の様式変更について


平成23年8月1日より、精神の障がい用診断書の様式が変更されました。

  • <主な変更点>

①日常生活能力の判定
「洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片づけができるなど」というように、日常生活の各項目が詳しく定義されるようになりました。

②就労状況について
就労状況を十分に確認する為、仕事の頻度や、仕事場での援助、意思疎通の状況などの就労状況の欄が新設されました。

うつ病・総合失調症で障がい年金を申請する際のポイント

以上の事から、障がい認定は、診断書の日常生活活動能力の判定だけで決定されるわけではないという事です。診断書及び申立書のすべての記載項目が審査項目となっており、どの項目も不支給となる可能性があるのです。


当センターの所属の社労士に一度ご相談下さい。
ご本人様が、特に状態の良い時間帯にご相談させて頂きます。
ご本人様が難しい場合は、ご家族様へもご説明させて頂きます。

脳梗塞

脳梗塞の代表的な後遺症が、身体の片方だけが麻痺する片麻痺です。重篤な場合、上肢についてはほとんど機能せず、下肢についても杖や補装具、あるいは車椅子がなければ歩行ができなくなるほどの障がいを負います。言語障がい、記憶障がい、視野障がい、高次機能障がいなどが重なると、障がい年金の最上位等級である1級に認定される可能性もあります。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

身体麻痺の為、就労不可で、仕事と生活に支障が出ている方など
日常生活は、介助が必要で、常に補助具がないと生活が出来ない、または困難な方など

脳梗塞で障がい年金を申請する際のポイント

診断書の様式は基本的に肢体の障がい用となります。この診断書作成において、確認しておきたいのは、関節可動域、筋力、日常生活動作の3項目です。ここに記入漏れがあると評価を下げてしまい、予期しない結果を招く可能性があります。また脳梗塞で重要なのは「麻痺の項目」です。脳梗塞の場合、麻痺によって肢体機能が障がいされている可能性が非常に高いためです。
また、脳梗塞は、様々な症状が発症する為、就労面だけでなく、日常生活を一人で行えるかなどを判断基準とされます。

肢体障がいの傾向として、診断書の記入漏れが非常に多く、それが理由で不支給となっているケースがたくさんあります。

診断書が出来上がったら、必ず内容に目を通して、
不備がないか、診断書と就労状況申し立て書のチェックなどは当センターにて承ります。
医師の診断書が必ずしも正しい訳ではありません。
(医師は障がい年金のエキスパートではありません。)

白内障

白内障は、病因がさまざまであり、初診日を特定するのが難しい病気です。
眼科に初めてかかった日が初診日と思っている方が多くいますが、通常は原因となった疾患(原因疾患)
で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますので、初診日証明を取る場合は、注意が必要です。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

両眼の矯正視力(矯正眼鏡・コンタクトレンズによって得られた視力)が、0.1以下に減じた方など

白内障で障がい年金を申請する際のポイント

白内障の場合、「視力」に障がいがみられるケースが多くなります。
障がい年金は「視力」「視野」のいずれかが基準を満たせば受給できますので、申請のタイミングを逃さない事が大事です。
視力の矯正が効かない場合は、診断書の書き方など他に方法がございますのでお問い合せください。

白内障で障がい年金を申請する際の初診日証明について

①眼の病気に共通していえることですが、受診状況等証明書(初診日証明)がとれないことが非常に多くあります。このような場合でも、有効な資料を準備する事で受給が認められますので、最後まであきらめずに申請することが大切です。

②網膜色素変性症や視神経萎縮 (幼少時から視力低下がみられるもの) など一部の病気については、障がい年金の審査で先天性(生まれつきのもの)とされてしまう可能性があります。
先天性であるかどうかの判断は、医師の書く診断書だけでなく、障がい年金を申請するときに提出するアンケート(「先天性障がい(眼用)」という書類です)、さらに病歴申立書により行っています。

※先天性と判断されますと、国民年金(20歳前傷病)でしか受給できなくなります。

パーキンソン病

パーキンソン病は脳の神経伝達が阻害されることで起こる病気です。主な症状には、手足のふるえ、動作緩慢、歩行困難などがあり、薬の効果がなくなると転倒したり、無動になったりする機会が増え、一人で外出するのも難しくなります。

次の様な方は障がい年金を請求する事ができます。

手足のふるえや歩行が困難で就労が出来ず、仕事、生活に支障が出ている方
など

パーキンソン病で障がい年金を申請する際のポイント

パーキンソン病については、薬の効果が十分にみられるうちは、審査の対象とはなりません。
しかし、薬の効果が弱まったり、日や時間によって薬が効くときと、効かないときが生じるようになるなどして日常生活が制限されるようになると障がい年金の対象となります。

※受給権を得るのは簡単ではありませんが、パーキンソン病により身体に障がいが出ている方はチャレンジしてみる可能性はあります。

審査で合否を分けるのは、診断書の内容です。とくに診断書の裏面に記入される「日常生活動作の程度」は、等級を決定する一番重要な項目ですので、ミスがないよう必ずチェックすることが大切です。

ご相談・問い合わせ
☎ 06-4397-3630

*土日祝を除く9:00~17:30まで

弁護士との連携について


当センターでは交通事故が原因で障がいを持ってしまった方へのサポートとして障がい年金に加え、弁護士と連携サービスもご提供しております。まずは、ご相談下さい。

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