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ご相談の流れから裁定まで

お電話・メールでの相談予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談の予約をお願いします。
その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きし、障がい年金の受給資格、受給要件を確認させていただきます。

面談・ヒアリング

ご来所頂き(本人様、または、ご家族様)、これまでのご病気履歴、生活状況等について、詳細をお伺いします。

診断書作成依頼時の参考資料の作成

医師と患者様のコミュニケーションが少なくなると、実際の状態よりも軽い状態の診断書になってしまいがちで、障がい認定を得るのが非常に困難になってしまいます。特に、日常生活記入欄においては、診断時の検査だけでは医師も把握しにくい部分があり、充分に患者様の病状が反映されないケースも発生してしまいがちです。
このような事態を極力回避するため、診断書を記入していただく医師に現在の状況を十分に確認してもらう必要があります。
そこで、当センターでは診断書の判定項目に沿って十分なヒアリングを行い、日常生活で支障のあることを細かくお伺いいたします。

医療機関への診断書依頼

ご依頼がございましたら、医療機関への診断書依頼時についても同行させていただきます。診断書を記載していただく医師に対し、診断書記載に当たっての注意点等をご説明させていただきます。

*別途、日当を頂く場合がございます。

診断書の記入内容のチェック

診断書のコピーを当事務所に郵送していただき、修正や加筆が必要かどうかを助言致します。
必要に応じて、医師に対し、記載内容の訂正や加筆についてのご相談をさせていただきます。
(ただし、医師の考えや症状によっては訂正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

請求書類の作成

診断書が出来上がりましたら、その他の請求書類を作成させていただきます。
病歴状況申立書(病歴・就労状況等申立書)については、基本的には、ご依頼主様に作成頂く形になりますが、当センターにて、内容の修正、アドバイスをさせて頂きます。
修正後、ご依頼主様に、再度確認をいただき、ご納得のいく内容となるまで修正をさせていただきます。

裁定請求書の作成、提出

必要書類をそろえて裁定請求書を年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当センターで対応します。
裁定請求が無事に受け付けられましたら、裁定請求書類一式の写しをご依頼主様宛に送付いたします。

当センターの所属社労士が丁寧に対応させていただきます。
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
また、メールでも随時お問い合わせを行っております。

ご相談・問い合わせ
☎ 06-4397-3630

*土日祝を除く9:00~17:30まで

弁護士との連携について


当センターでは交通事故が原因で障がいを持ってしまった方へのサポートとして障がい年金に加え、弁護士と連携サービスもご提供しております。まずは、ご相談下さい。

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アクセス


〒540-0031
大阪市中央区北浜6-6
アクアタワー4F

お問い合わせ
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