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年金額

1級または2級の障がい厚生年金を受けられる時は、障がい基礎年金もあわせて支給されます。
3級の障がい厚生年金及び障がい手当金は、厚生年金保険独自の給付です。

子の加算
 第1子・第2子 … 各224,700円
 第3子以降 … 各74,900円

配偶者の加給年金額
 224,700円                   <令和3年度>

ご相談・問い合わせ
☎ 06-4397-3630

*土日祝を除く9:00~17:30まで

弁護士との連携について


当センターでは交通事故が原因で障がいを持ってしまった方へのサポートとして障がい年金に加え、弁護士と連携サービスもご提供しております。まずは、ご相談下さい。

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〒540-0031
大阪市中央区北浜6-6
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