HOME > 障がい認定日の特例

障がい認定日の特例

障がいの程度が減級する見込みのない傷病については、療養中であっても治療(症状固定)とみなされ、初診日から起算して1年6月経過を待たずして、障がい認定日とされる場合があります。

人工臓器術の施行等による特例


  臓器部位 主な傷病名 人工術等 障がい認定日  障がい等級 
1 喉頭 喉頭全摘 喉頭全摘術 手術により言語を失った日 2級
2 呼吸不全 慢性気管支炎 在宅酸素療法施行(24時間) 施術を開始した日 2級または3級
3 腎臓 慢性腎不全
糖尿病性腎症
人工透析療法施行 施術日から3月経過日 2級
4 心臓 不整脈 心臓ペースメーカ 装着日 3級
5 心臓 心臓弁膜疾患 人工弁装着術 装着日 3級
6 四肢 関節の疾患・骨折 人工骨頭・人工関節 挿入置換日 3級
7 肛門 直腸がん 人工肛門造設術施行 施術日 3級
8 泌尿器 膀胱・前立腺疾患 人工膀胱・尿路変更術 施術日
3級

注)初診日から1年6月を経過していない場合に限ります。

医師の診断書は認定日以後3ヶ月以内のものが必要なため、認定日が決まらないと、医師の診断書を書いてもらうことができません。
また、認定日を誤ってしまうと診断書を書きなおしてもらわなければいけません。

ご相談・問い合わせ
☎ 06-4397-3630

*土日祝を除く9:00~17:30まで

弁護士との連携について


当センターでは交通事故が原因で障がいを持ってしまった方へのサポートとして障がい年金に加え、弁護士と連携サービスもご提供しております。まずは、ご相談下さい。

>>北浜経営者倶楽部

アクセス


〒540-0031
大阪市中央区北浜6-6
アクアタワー4F

お問い合わせ
電話06-4397-3630